2016年度税制改正法案が3月29日に年度内成立

2016年度税制改正法案が3月29日に年度内成立

2016年04月01日

来年4月の消費税率10%へ引上げ時に導入する消費税の軽減税率制度の創設などを盛り込んだ2016年度税制改正法案の「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が、3月29日午後に開かれた参院本会議で原案どおり可決され、年度内に成立した。施行は原則、4月1日。ここにきて消費税増税に慎重論が浮上しているが、法案が成立したことで中小事業者は軽減税率導入への対応を迫られる。

 所得税法や法人税法、消費税法、租税特別措置法などの国税関係の改正を一本にまとめた所得税法等の一部を改正する法律案は、2月5日に閣議決定され同日国会に提出された。その後、衆院を3月1日に通過し、3月9日に参院財政金融委員会に付託され審議を経た後、3月29日の討論後に委員会での採決で可決、同日の本会議に上程され、賛成140、反対99の賛成多数で成立となった。

 主な改正項目をみると、消費税の軽減税率制度の導入を始め、法人税改革の推進のための法人税率引下げ及び課税ベースの拡大のための欠損金繰越控除の見直しや租税特別措置法の見直し、セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除の創設のほか、(1)空き家売却時の譲渡所得特別控除の創設、(2)多世代同居住宅のリフォーム税額控除の創設、(3)企業版ふるさと納税の創設、などが盛り込まれている。

 消費税の軽減税率制度の導入が確定したことから、中小事業者はシステム改修などの準備を急ぐ必要がある。消費税の軽減税率への対応が必要な中小企業・小規模事業者に対し、複数税率対応レジの購入費用や既存レジの複数税率対応レジへの改修費用、電子的な受発注システムの機能の改修・入替費用の一部を国が補助する「軽減税率対策補助金」の受付も4月中には始まるとみられている。

 巷では、軽減税率制度の導入の前提となる消費税増税そのものを先送りするのではとの憶測も出ている。だが、複数税率に対応するレジやシステム改修を始め従業員の研修などには時間がかかるため、法案は成立したからには、消費税の軽減税率制度の導入に向けた準備を進めなければならない。なお、事業者が軽減税率の対象商品の線引きなどで混乱しないように「Q&A」や通達も4月中に公表される予定という。

出典:ゼイタックス

http://www.taxcom.co.jp/snews/top/publish.cgi?news_src=1944&cat_src=tax&enc=utf-8

 

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2016年4月4日IKG(~飯島経営グループ)
カテゴリー:税理士法人IKG


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