熊本地震被災者に対する税務上の措置FAQを公表
税務関連情報 – 2016年05月09日
一連の熊本地震で、気象庁は2日、4月14日以降で震度1以上の地震回数が1150回を超えたと発表。熊本県によると、6日現在、県内で約1万5千人が避難しており、住宅の被害は、九州全域で全壊・半壊・一部破損が4万4000件超にのぼるという。こうしたなか、熊本国税局は、熊本地震災害により被害を受けられた人の税務上の措置(手続き)等について、照会の多い事例を取りまとめFAQとして公表している。
このFAQは、(1)災害にあった場合の税務上の取扱い、(2)申告・納付等の期限延長の手続き、(3)納付、(4)申告手続き等について、全11項目を掲載している。例えば、災害のあった場合の税務上の取扱いでは、地震などの災害にあった場合の税制上の措置として、ア.申告・納付等の期限の延長、イ.所得税の全部又は一部の軽減、ウ.相続税・贈与税の免除又は軽減、エ.納税の猶予などがあると説明。
申告、納付等の期限の延長については、災害などの理由により、国税に関する申告・納付等をその期限までにすることができないと認められる場合には、所轄の税務署長等は、その理由のやんだ日から2ヵ月以内に限り、申告・納付等の期限を延長することができる。申告・納付等の期限延長の手続きには、地域指定によって、自動的に期限が延長されるものと、納税者が申請書を提出して期限が延長される「個別指定による期限延長」がある。
また、所得税の全部又は一部の軽減については、災害により、住宅や家財などに被害を受けたときは、所得税法に定める雑損控除の方法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(「災害減免法」という)に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、所得税の全部又は一部の軽減を受けられる場合がある(所得税法第72条、災害減免法第2条)。
相続又は贈与により取得した財産について、災害により被害を受けたときは、相続税・贈与税の免除又は軽減を受けられる場合がある。納税の猶予については、災害により、財産に相当の損失を受けた納税者や国税を一時に納付することが困難な納税者について、税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の期間に限り、国税の全部又は一部についての納税の猶予を受けることができる。
被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ
同FAQは↓
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho05.pdf
出典:ゼイタックス
http://www.taxcom.co.jp/snews/top/publish.cgi?news_src=1976&cat_src=tax&enc=utf-8
2016年5月10日
カテゴリー:税理士法人IKG