平成28年度埼玉県インダストリアルツーリズム促進事業補助金募集開始
主な事業概要は以下のとおりです
1 目的
県内におけるインダストリアルツーリズム(産業観光)を促進するため、外国人旅行者等の工場見学や体験の受入の環境整備をする県内事業者に対して補助を行います。
2 対象者
埼玉県内の事業者 (埼玉県内に工場・体験施設等を有するもの)
3 対象事業
補助金の対象となる事業は、外国人旅行者等の工場見学や体験の受入の環境整備をする事業で、次に掲げるものとします。 なお、国等から同種の補助金の交付を受ける場合には、この事業に係る補助金を申請できません。
【注意】補助金の交付決定の後でなければ補助事業に着手することができません。
(1)多言語化パンフレット、ホームページ等の広報物(有料配布のものを除く。)作成
(2)多言語音声ガイドの機器の導入・更新
(3)敷地内の案内板・展示解説等の多言語化
(4)多言語対応可能な職員及び案内ボランティアの育成
(5)多言語表示のデジタルサイネージの導入・改善
(6)通訳アプリの導入・改善
(7)見学や体験の際の通訳の配置
(8)その他、知事が特に必要と認める経費
4 補助率・上限額
補助率:「3対象事業に係る経費」の2分の1以内
上限額:50万円
※予算の範囲以内で補助するため、応募団体数等により補助できない場合があります。
5 補助対象経費
「3対象事業」の実施に要する経費とします。ただし、補助金交付決定日から平成29年2月10日までに事業が完了し、かつ、支払いを完了するもので、県内事業者が負担した経費に限ります。
なお、以下の経費は対象としません。
(1)本補助金の申請、報告等に係る郵送費等
(2)事務所の運営費(光熱費等)
(3)その他県が補助対象経費として不適当であると判断した経費
※1事業計画書に、可能な限り事業に係る経費を計上してください。交付決定後に当初の申請で計上していない経費項目を支出した場合には、その項目については補助の対象になりませんのでご注意ください。
(例:見学や体験の際の通訳の配置など実施が未定のものは、見込みで記載してください)
※2経費として計上したものについては、交付決定金額に関わらず全ての領収書を保管してください。
6 審査・選考方法
原則として書類審査、選考を経て決定します。選定結果は、全応募者あて通知します。
選定された企業等は、その後、補助金の交付に係る申請手続を行っていただきます。
〈選定基準〉
(1)補助目的の達成
補助目的を十分理解し、期間内に計画が完了する見込みがあるか。
(2)事業の実現性・継続性
事業の着実な実施を勧める観点から、資金計画、運営方法など事業遂行能力が整っているか。
(3)期待できる効果
事業の実施により、県内におけるインダストリアルツーリズム(産業観光)の促進に寄与するか。
7 提出方法
≪提出書類≫
以下の書類について各一部提出をお願いします。
(1) 平成28年度埼玉県インダストリアルツーリズム促進事業補助金事業計画書(ワード:23KB)
(3) 事業計画書(事業内容)<別紙2>(エクセル:22KB)
(4) 事業計画書(積算根拠)<別紙3>(エクセル:23KB) (エクセル:23KB)
「別表:費目一覧表(PDF:273KB)」を用いて作成してください
※見積書、商品カタログなど根拠資料の提出もよろしくお願いします
(5) 会社概要、パンフレット
(6) 直近の決算書等
[法人の場合]
・貸借対照表及び損益計算書
・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
[個人事業主の場合]
・直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書または所得税青色申告決算書)または開業届
※収支内訳書がない場合は貸借対照表及び損益計算書を作成し提出
≪提出方法≫
事前に電話予約(048-830-3955)の上、「持参」により申請してください。
※郵送での提出は受け付けておりません。
書類の提出に当たっては、観光課に事前に電話予約の上、事業内容の説明ができる担当者の方が直接持参してください。
※書類に不備がある場合は、応募を受理できません。
8 応募方法・スケジュール等
(1)募集期間
平成28年6月14日(火曜日)~11月30日(水曜日)
上記の期間内で随時募集します。
※上記の期間中に申請いただいたものから順次審査を行い、補助金の交付決定をします。
そのため予算額に達した時点で募集を終了させていただきます。(先着順)
【参考】平成28年度予算額 1,000万円
(2)事業スケジュール
月 | 事業者 | 県 |
---|---|---|
6月14日~ 11月30日まで受付 | 事業計画書提出 | 内示 |
6月下旬~ 2月10日まで | 内示後、補助金交付申請書提出 交付決定後から2月10日までの期間内で事業実施 |
補助金交付決定 |
事業終了後 | 事業完了後30日以内に実績報告書を提出 | 補助金の確定 |
補助金請求書の提出 | 補助金の精算・支払 |
9 その他留意事項
(1) 補助金の交付の決定をした事業については、県のホームページに掲載します。
(2) 提出された申請書等の書類は、原則として返却しません。
(3) 提出書類の作成及び提出に要する費用は、申請者で負担してください。
(4) 補助金の適正な交付を行うため必要がある場合は、申請内容の修正や条件を付ける場合があります。
(5) 補助金による支出が適正に行われているかどうか判断するため、事業完了後に、事業に係る会計帳簿や領収書等の証拠書類を確認します。
(6) 補助金は、事業完了後の実績報告書等の提出により確定、その後、精算払とします。
(7) 必要に応じて現地確認をする場合があります。
(8) 事業完了後の結果報告は、原則として持参の上内容を説明していただく予定です。
(9)補助金により購入した備品(一品の取得価額(消費税等を含む)が5万円以上のもの(送料を除く))については、必ず備品台帳を整備してください。
10 提出・問い合わせ先
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1第2庁舎1階
埼玉県産業労働部観光課観光・物産振興担当(インダストリアルツーリズム本部)
電話 048-830-3955
Eメール takemoto.yasue@pref.saitama.lg.jp
出典:埼玉県産業労働部観光課
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0806/top-news/20160606.html
2016年9月2日
カテゴリー:IKGニュース