月例指針 5月になりました

5月はどんな時期か?

スギ花粉のピークも過ぎ、気候も暖かいまま安定するので、大変過ごしやすいシーズンです。月の初めには4月から続くゴールデンウィークもあり、多くに人が外へ繰り出します。心地よい風と若葉の緑が目立つ、さわやかな季節です。一方、4月に新生活をはじめた人たちが、新しい環境に適応できないことで生じるうつ状態、「五月病」がしばしば起こる時期でもあります。

http://kiirowa.com/calendar/calendar5.html

 

  

☆ 平成29年5月の税務

期 限 項 目
5月10日 32 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日 32 特別農業所得者の承認申請
5月31日 32 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
  32 3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税 )・法人住民税>
  32 3月、6月、9月、 12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  32 9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  32 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
  32 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(1月決算法人は 2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  32 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付>
  32 自動車税の納付 鉱区税の納付

出典:エッサム http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html

 

 

☆ 新年度には4月以降もさまざまな改正・見直しが予定されています 

https://www.ganbarusite-daido.jp/report/trend/bp500013/

 

☆ 車に関する税金が変更になります

 

エコカー減税、2017年度と2018年度について決定しました!

国土交通省の「平成29年度自動車局税制改正要望結果」の「車体課税の見直し」により、エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の平成29年度以降に適用される内容が分かりました。

乗用車についてですが、一番目を惹くのは「2年間延長」ということ、そして平成29年度と平成30年、つまり2017年度と2018年度でもエコカー減税の対象になる燃費基準値と減税率などの内容が違っていることです。

【更新:2017/2/17】現行と平成29年度税制改正要望結果によるエコカー減税の比較表を国土交通省の参考図から、比較し易いように経済産業者王を参考にした図に更新しました。

新車の販売台数におけるエコカー減税対象車の割合が現在は葯9割となっているのを多すぎるとして、2段階で7割に絞り込むということから、まず2017年度(平成29年度)は新車の販売台数の葯8割へ、そして2018年度(平成30年度)は葯7割にエコカー減税の対象縮小ということから、そのエコカー減税の要件の内容はかなり厳しくなるという印象を持ちました。

例えば、スバルは一部の車種でハイブリッドカーをラインナップから外して、ガソリンエンジン車のみとしていますが、現行でもエコカー減税による減税率は少ないのに2017年度(平成29年度)からはエコカー減税の対象から外れるという事になります。

これは、他の自動車メーカーにも言えることで、現在エコカー減税の減税率の少ない乗用車はエコカー減税の対象でなくなります。

 

【注意点】平成29年度(2017年度)と平成30(2018年度)とありますが、自動車取得税と自動車重量税では対象の期間が一月ずれます。
■自動車取得税:2017年4月1日~2018年3月31日と2018年4月1日~2019年3月31日
■自動車重量税:2017年5月1日~2018年4月30日と2018年5月1日~2019年4月30日

 

ちょっと前までエコカー減税により自動車税が免税で自動車取得税も非課税だった「平成27年度燃費基準+20%超過」の燃費値でも、2017年度(平成29年度)は自動車税が25%軽減で自動車取得税も20%軽減と減税率は最低限となります。

そして2018年度(平成30年度)は・・・自動車重量税が本則適用で自動車取得税は対象外となってしまいます。

では乗用車のエコカー減税の要件についてご紹介していきますが、現行のエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)と、平成29年度税制改正要望結果により2年間延長されるエコカー減税の1年目、平成29年度(2017年度)、2年目の平成30年度(2018年度)を分かり易く比較した表は以下のようになります。

 

自動車取得税

 

区分

現行

2017年4月1日~
2018年3月31日

2018年4月1日~
2019年3月31日

取得時

取得時

取得時

電気自動車等

非課税

非課税

非課税

平成32年度燃費基準+40%達成

平成32年度燃費基準+30%達成

80%軽減

平成32年度燃費基準+20%達成

60%軽減

60%軽減

平成32年度燃費基準+10%達成

80%軽減

40%軽減

40%軽減

平成32年度燃費基準達成

60%軽減

20%軽減

20%軽減

平成27年度燃費基準達成+10%達成

40%軽減

20%軽減

平成27年度燃費基準達成+5%達成

20%軽減

 

自動車重量税

区分

現行

2017年5月1日~
2018年4月30日

2018年5月1日~
2019年4月30日

取得時

初回
継続検査

取得時

初回
継続検査

取得時

初回
継続検査

電気自動車等

免税

免税

免税

免税

免税

免税



32





+50%達成

+40%達成

+30%達成

75%軽減

+20%達成

75%軽減

+10%達成

75%軽減

50%軽減

50%軽減

達成

50%軽減

25%軽減

25%軽減



27





+10%達成

25%軽減

25%軽減

本則適用

+5%達成

本則適用

達成

本則適用

 

上記のようになりますが、電気自動車等とは、乗用車においては、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル乗用車を指し、軽自動車においては、電気自動車、天然ガス自動車を指します。

また、現行制度では「新車新規検査時に免税を受けた車両について初回継続検査時も免税」となっていますが、平成29年度税制改正により以下のようになります。

  • 平成29年度は「新車新規検査時に免税要件を満たし、かつ、平成32年度燃費基準+40%を達成している車両について初回継続検査時も免税」
  • 平成30年度は、「新車新規検査時に免税要件を満たし、かつ、平成32年度燃費基準+50%を達成している車両について初回継続検査時も免税」

上記は乗用車の場合の2017年度(平成29年度)と2018年度(平成30年度)のエコカー減税の内容となりますが、現行のエコカー減税の要件よりもかなり厳しい内容になっています。

これだともうハイブリッドカーでないと普通のガソリンエンジン車の乗用車では、エコカー減税を受けられたとしても少ない減税率となりますね。

 

が、じつはエコカー減税が上記のように変わるという事は、新車だけへの影響でけでなく、エコカー減税対象車として購入して現在使用している乗用車にも継続検査時(車検時)の自動車重量税に大きく違いが出てきます。

現行では「平成27年度燃費基準+5%超過」している乗用車は、継続検査時(車検時)の自動車重量税はエコカーの「本則税率」が適用されます。

しかし、平成29年度に継続検査時(車検時)を受ける乗用車は「平成27年度燃費基準+10%超過」を平成30年度に継続検査時(車検時)を受ける乗用車は「平成32年度燃費基準達成」をしている乗用車でないと継続検査時(車検時)の自動車重量税はエコカーの「本則税率」が適用されません。

 

区分

乗用車 2年自家用

エコカー

エコカー以外


本則税率


13
年未満

13年経過


18
年経過

車両重量

H28.3.31まで

H28.4.1以後

~1トン

10,000

16,400

21,600

22,800

25,200

~1.5トン

15,000

24,600

32,400

34,200

37,800

~2トン

20,000

32,800

43,200

45,600

50,400

~2.5トン

25,000

41,000

54,000

57,000

63,000

上記は一番対象の多い0.5トンを超えて1トン以下から2.5トンまでの例ですが・・・エコカーに適用される本則税率とエコカー以外に適用される新車の新規登録から13年未満の乗用車と比べても1.5倍以上の自動車重量税の税額となります。

 

出典:経済産業省ホームページ

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf

 

 

pdfdl02

 

2017年5月1日IKG(~飯島経営グループ)
カテゴリー:IKGニュース


このページの先頭へ