月例指針 7月になりました

7月(しちがつ)はグレゴリオ暦で年の第7の月に当たり、31日ある。 日本では、旧暦7月を文月(ふづき、ふみづき)と呼び、現在では新暦7月の別名としても用いる。 文月の由来は、7月7日の七夕に詩歌を献じたり、書物を夜風に曝す風習があるからというのが定説となっている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%88

 

 

 

☆ 平成30年7月の税務

期 限 項 目
7月10日 32 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
7月17日 32 所得税の予定納税額の減額申請
7月31日 32 所得税の予定納税額の納付(第1期分)
  32 5月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  32 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  32 11月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  32 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
  32 消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  32 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

出典:エッサム http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html

 

☆ 今年の新しい、3つの中小企業支援策です。

 

 

生産性向上特別措置法による

 先端設備投資等導入計画の策定が必要!

 

 

 

☆ 事業承継税制の改正

平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わりました。

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になります。

改正の概要  平成30年度事業承継税制の改正の概要(PDF形式:727KB)

特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。

(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。

(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること

 ※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。

 

 

☆ 7/20~22 熊谷うちわ祭

延べおよそ75万人の集客を誇るのが、7月20日から3日間行われるうちわ祭です。

熊谷八坂神社祭礼行事(うちわ祭)」の起源は、文禄年間に愛宕神社に合祀された八坂神社での例祭であります。

現在においても、江戸中期から開始された祇園柱の設置を伴う祭礼行事、江戸中期から開始された神輿渡御を中心とした祭礼行事、明治後期から開始された山車・屋台の巡行行事、これら原型が現在も残されていることが調査により明らかとなり、平成24年3月30日付けで、熊谷市指定無形民俗文化財に指定しました。

12台の山車・屋台が熊谷囃子とともに市街地を巡行する様子は、その絢爛豪華さから「関東一の祇園祭」と称されています。

IKGは毎年山車・屋台の運行管理システムの運営を、立正大学と共に実施しております。これを通して「地域社会貢献」に努めています。

 

 

2018年6月29日IKG(~飯島経営グループ)
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