7月(しちがつ、なながつ)は、グレゴリオ暦で年の第7の月に当たり、31日間あります
日本では、旧暦7月を文月(ふづき、ふみづき)と呼び、現在では新暦7月の別名としても用いている。
文月の由来は、7月7日の七夕に詩歌を献じたり、書物を夜風に曝したりする風習があるからというのが定説となっています。
しかし、七夕の行事は奈良時代に中国から伝わったもので、元々日本にはないものです。
そこで、稲の穂が含む月であることから「含み月」「穂含み月」の意であるとする説もあります。
また、「秋初月(あきはづき)」、「七夜月(ななよづき)」の別名もあるようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%88
☆ 2023年7月の税務
https://tool.yurikago.net/2147/kaikei-hiroba/
✩ 2023年に改正法施行が予定されている主な法律
・労働基準法(2023年4月1日施行)
・育児・介護休業法(2023年4月1日施行)
・民法(2023年4月1日施行)
・不動産登記法(2023年4月1日施行)
・相続土地国庫帰属法(2023年4月27日施行)
・食品表示基準(2023年4月1日施行)
・個人情報保護法(2023年4月1日施行)
・道路交通法(2023年4月1日施行)
・消費者契約法(2023年6月1日施行)
・消費者裁判手続特例法(2023年10月1日施行)
・電気通信事業法(2023年6月16日施行)
・消費税法(2023年10月1日施行)
・企業内容等の開示に関する内閣府令(2023年1月31日施行)
・ステルスマーケティング規制に関する内閣府告示(2023年10月1日施行)
・特定商取引法(2023年6月1日施行)
それぞれの詳細説明は…
「法改正 最新ニュース」(☟)を参照してください。
✩ インボイス制度の導入
10月から開始 中小企業を補助金で支援
消費税増税による軽減税率に伴うインボイス(適格請求書)制度が、2023年10月1日から始まります。
中小企業向けには様々な導入支援のための補助金が設けられています。
インボイスをめぐっては、2023年度税制改正大綱で、免税事業者が課税事業者を選択した場合、消費税額の負担軽減を図るため、納税額を売上に係る消費税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間とる方針が示されました。
また、原則として取引相手からインボイスを取得・保存する必要があり、事務負担が増す心配がありました。
そこで、新たに課税仕入れに係る支払い対価の額が1万円未満の中小企業の取引の一部について、6年間の経過措置としてインボイスの取得・保存を不要とし、一定の事項が記載された帳簿のみの保存を要件として仕入税額控除が認められることになりました。
消費税の仕入税額控除が適用される
商品を製造・流通・販売する過程では、各段階で消費税が発生しています。
仕入税額控除とは、取引過程で発生する消費税が累積して二重課税とならないよう、仕入れにかかった消費税を控除可能とする制度のことです。
例として、消費税率が10%の商品を100万円で仕入れて150万円で販売すると、仕入税額は10万円、売上税額は15万円となります。
仕入税額控除が適用される場合は、売上税額から仕入税額を控除した金額が、商品を販売した事業者の納付する消費税額です。
仕入税額控除が適用される場合の計算例
売上税額(15万円)-仕入税額(10万円)=控除後の消費税額(5万円)
一方で、仕入税額控除が適用されない場合は、商品を販売した事業者は売上税額をそのまま納税しなければなりません。
インボイス制度では、仕入先の発行する適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となっています。
適格請求書は適格請求書発行事業者しか発行できないため、仕入先の事業者を選ぶ際の重要なポイントとなるでしょう。
出典:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます」
インボイス制度には経過措置が設けられている
インボイス制度の開始後は、仕入先に適格請求書を発行してもらえなくても、即座に仕入税額控除を受けられなくなるわけではありません。
インボイス制度には施行日から6年間の経過措置が設けられています。
経過措置の期間中は、適格請求書がなくても一定割合での控除を受けることが可能です。
インボイス制度の6年間におよぶ経過措置は、前半の3年間と後半の3年間とで控除割合に下記の違いがあります。
経過措置の期間 |
課税仕入れに対して適用される控除割合 |
2023年10月1日から2026年9月30日まで |
80% |
2026年10月1日から2029年9月30日まで |
50% |
なお、経過措置による仕入税額控除を受けるには、下記の要件をすべて満たさなければなりません。
- 仕入先の事業者が発行する、区分記載請求書と同様の事項が記載されている請求書の保存
- 経過措置の適用を受ける旨が記載された帳簿の保存
経過措置が終了する2029年10月1日以降は控除割合が0%となり、適格請求書がなければ仕入税額控除を受けられなくなります。
また、今回の税制改正案では以下の緩和措置等が検討されています。
基準期間における課税売上高が 1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入について、当該課税仕入に係る支払対価の額が1万円未満である場合には一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める措置。
インボイス制度が導入される前に対応すべきこと
【課税事業者】
インボイス制度は、従来の区分記載請求書等保存方式とは異なる制度であり、課税事業者は導入に向けた取り組みを進める必要があります。
制度開始と同時に適格請求書の発行を行いたい事業者は、事前準備をしましょう。
ここでは、インボイス制度の導入にあたり、課税事業者が対応すべき3つのポイントを解説します。
適格請求書発行事業者の登録申請
インボイス制度の導入により、仕入れを行う事業者の多くが、仕入先に対して適格請求書の発行を求めるようになります。
インボイス制度の開始と同時に適格請求書の発行を行いたい場合は、制度開始前に適格請求書発行事業者の登録申請を済ませましょう。
適格請求書を発行するには、2023年3月31日までの登録申請が原則とされています。
審査には一定の時間がかかるため、余裕のあるスケジュールで登録申請を進めることがおすすめです。
取引先の状況確認
インボイス制度で自社が仕入税額控除の適用を受けるには、取引先に適格請求書を発行してもらわなければなりません。
取引先の状況によっては仕入税額控除の適用を受けられない可能性があるため、制度開始前に取引先の状況確認は必ず行いましょう。
確認すべきポイントは、「取引先が適格請求書発行事業者の登録を済ませているかどうか」です。
適格請求書発行事業者の登録番号が正しいかどうかは、国税庁が公表するサイトでチェックできます。
参考:国税庁「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」
経理処理の見直し
インボイス制度の導入前には、経理処理の見直しも必要です。
主なポイントを2つ紹介します。
- 消費税額の計算方法の見直し
現行の区分記載請求書等保存方式では、商品・サービスごとに消費税の端数処理を行うことが認められています。
しかしインボイス制度で消費税の端数処理が行える回数は、1つの適格請求書につき、税率ごとに1回までです。
新しい計算方法への見直しをしなければ、消費税額の計算に間違いが生じる点に注意してください。
- 免税事業者との取引時の計算
インボイス制度開始後の6年間は軽減措置があり、免税事業者からの仕入れを行った場合にも一定割合での仕入税額控除が認められています。
経理業務の担当者は、軽減措置の期間に応じた仕入税額控除の計算に対応する必要があるでしょう。
また、免税事業者から課税事業者への切り替えを行う事業者もいます。
免税事業者であった取引先が課税事業者になることを選択した場合は、以降の取引について計算方法を修正しなければなりません。
インボイス制度が導入される前に対応すべきこと
【免税事業者】
インボイス制度は、免税事業者にとっても無関係な制度ではありません。
特に課税事業者との取引がある免税事業者の方は、自身も課税事業者となるべきかどうかの判断で迷うシーンがあるでしょう。
ここでは、インボイス制度の導入にあたって免税事業者が対応すべきことを2つ紹介します。
課税事業者または免税事業者の選択
免税事業者の方は、インボイス制度の開始後も免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかを考える必要があります。
免税事業者のメリットは、消費税の納税が免除される点です。
納税事務が不要であり、負担を軽減できます。デメリットは、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者になれず、取引先に適格請求書を発行できない点です。
取引先の事業者が仕入税額控除を受けたいと考えた場合は、免税事業者を取引相手から外す選択をするなどの影響が出るでしょう。
対して、課税事業者のメリットは、適格請求書発行事業者になれる点です。
取引先に適格請求書を発行できて、仕入税額控除を受けたい取引先の要望に応えられます。もちろん課税事業者には納税義務があり、納税の事務処理などが負担になるデメリットがあります。
現在、免税事業者である方は、免税事業者と課税事業者のメリット・デメリットを比較し、自身や業界に合った選択をすることが重要です。
簡易課税制度導入の検討
免税事業者が課税事業者になることを選択した場合、事務負担が大きく増加する可能性があります。
納税事務の負担を軽減したい方は、「簡易課税制度」の導入を検討しましょう。
簡易課税制度は、納税事務が負担となる中小事業者に配慮して、消費税計算の簡略化を認める制度です。
簡易課税制度では、商品の売上時に預かった消費税に、事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を乗算することで、仕入控除税額を算出できます。
- 簡易課税制度における仕入控除税額の計算式
仕入控除税額=売上時に預かった消費税×みなし仕入率
なお、簡易課税制度を導入するには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 個人事業主は前々年、法人は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下である
- 納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する
インボイス制度のメリット
インボイス制度は、課税事業者にとってさまざまなメリットがあります。
電子インボイスの導入によって請求書関連業務が効率化でき、取引先に取引継続をしてもらいやすくなる点が、インボイス制度による主なメリットです。
ここでは、インボイス制度のメリットを2つ挙げて、それぞれを詳しく解説します。
電子インボイスを導入しやすい
電子インボイスとは、電子データ化した請求書のことです。
インボイス制度は電子データ形式での適格請求書の送付・保存を認めており、事業者が電子インボイスを導入しやすくなっています。
電子インボイスを導入するメリットは、請求書関連業務の効率化が実現できる点です。
請求情報の自動入力や税金計算の自動化が行えて、インボイス制度対応による業務負担を軽減できます。
電子インボイスは請求書を電子データ化しているため、紙媒体のように保管場所の確保が必要ない点もメリットです。
ファイリング作業の手間も不要となり、請求情報の検索や取り出しはシステム上で素早く行えます。
取引を継続してもらいやすくなる
課税事業者の方は、インボイス制度の開始後、免税事業者の方よりも取引を継続してもらいやすくなるメリットがあります。
仕入税額控除を受ける際に必要な適格請求書は、課税事業者でなければ発行できないためです。
インボイス制度の開始後は、適格請求書を発行できない免税事業者は取引先から取引解消を通告される可能性があります。
新しい取引先を探す際にも「適格請求書発行事業者であるかどうか」が重視されるようになり、新規契約が難航するでしょう。
課税事業者にとって、インボイス制度は新しい取引先開拓のチャンスです。
早期に適格請求書発行事業者になることは取引先候補へのアピールポイントとなり、新規契約を獲得しやすくなります。
まとめ
インボイス制度は、全事業者に関係する新しい制度です。
インボイスの発行には適格請求書発行事業者の登録が必要であり、適格請求書発行事業者の登録ができるのは原則として消費税の課税事業者のみです。
そのため、課税事業者との取引がある免税事業者は、課税事業者になるかどうかを選択する必要があります。
また、課税事業者においても適格請求書発行事業者の登録申請や経理処理の見直しなど、事前に準備することが複数あります。
2023年10月16日
カテゴリー:IKGニュース