2016 月例指針 2月になりました
2月とは
日本では旧暦2月を如月(きさらぎ、絹更月、衣更月と綴ることもある)と呼び、現在では新暦2月の別名としても用いる。2月(にがつ)はグレゴリオ暦で年の第2の月に当たり、通常は28日、閏年では29日となる。
他の月の日数が30または31日なのに対して、2月だけ28または29日なのは、アウグストゥスが紀元前8年、8月の日数を30日から31日に変更し、そこで不足した日数を2月から差し引いたためである。それ以前のローマ暦では、年初は3月であったため、単に年末の2月から日数を差し引いた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%88
http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html
昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日。「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め、平成19年度より実施しています。
http://www.gyosei.or.jp/news/topics/tn-20120206.html
2月23日は「税理士記念日」ですが、これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来します。 日本税理士会連合会では、昭和41年に一部の税理士会が実施した「税理士総奉仕の日」を、昭和42年の税理士制度施行25周年を機に全国的な行事として、11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で無料による税務相談を実施しました。
「税理士記念日」は、税理士の社会的活動であるこの「税理士総奉仕の日」を基盤に、記念日的性格を付与して昭和44年に税務代理士法制定日に移して制定されたものです。
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/intro/history_memorial.html
所得税及び復興特別所得税
■ 平成27年分の所得税から適用される主な改正事項
1.改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率を設けることとされました。
2.住宅借入金等特別控除など、次の措置の適用期限(現行:平成29年12月31日)が、平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。
① 住宅借入金等特別控除
② 特定増改築等住宅借入金等特別控除
③ 住宅耐震改修特別控除
④ 住宅特定改修特別税額控除
⑤ 認定住宅新築等特別税額控除
⑥ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例
3.公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。
4.「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等、未決済信用取引等及びデリバディブ取引をいいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
また、平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
詳しくは、国税庁ホームページ国外転出時課税制度をご覧ください。
消費税及び地方消費税
■ 平成27年分の消費税から適用される主な改正事項
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
1.「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準の見直し
電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、改正前は、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされました。
2.課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)等」
1. の見直しに伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されました。
3.国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限
電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のもの(ここでは、便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。)については、当該役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除を制限することとされました。
ただし、一定の要件の下、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができることとされました。
上記の見直し等は、平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。
詳しくは、国税庁ホームページの「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」をご覧ください。
その他、平成27年度の税制改正については、パンフレット「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」 (PDF/306KB)をご覧ください。
平成27年分の贈与税から適用される主な改正事項
1.暦年課税について
(1) |
暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります。)のその財産に係る贈与税の額は、一般税率ではなく、「特例税率」を適用して計算します。 |
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(2) |
「特例税率」の適用を受ける場合で、次の①又は②のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。 |
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① |
「特例税率の適用を受ける財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)が300万円を超えるとき |
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② |
「特例税率の適用を受ける財産」と「一般税率の適用を受ける財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)※が300万円を超えるとき |
※ |
「一般税率の適用を受ける財産」について配偶者控除の適用を受ける場合には、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた金額(課税価格)となります。 |
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(3) |
上記税率を適用した贈与税額の計算方法などは、「贈与税の税制改正のあらまし」 (PDF/1.41MB)をご覧ください。 |
(注)「相続時精算課税」を選択した場合は、その選択に係る贈与者から贈与により取得する財産については、その選択をした年分以降、全て相続時精算課税が適用されますのでご注意ください。
2.相続時精算課税について
適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変わりました。詳しくは、「贈与税の税制改正のあらまし」 (PDF/1.41MB)をご覧ください。
3.住宅取得等資金の非課税について
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
詳しくは、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし (PDF/487KB)をご覧ください。
以上:国税庁 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htm
2016年1月29日
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