現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象です。それが、平成28年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方などにも対象が広がり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができます。
出典:厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
大事なポイントを簡単にまとめたリーフレットです。
リーフレット(第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け)
リーフレット(第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方)向け)
2016年9月29日
カテゴリー:税理士法人IKG