2016年12月28日
国税庁は、2017年1月から納税者が税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書・届出書等の税務関係書類を提出する際に、提出票を記載・提出するよう協力を求める「税務署窓口へ税務関係書類を提出する際の『提出票』作成のお願い」をホームページ上で公表した。2017年1月から税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出されることとなり、税務行政において社会保障・税番号制度が本格化する。
これを受けて、重要な個人情報を取り扱う行政機関として提出された書類を従来にも増して厳格に管理する必要があることから実施するもの。具体的には、納税者(税理士)が税務署の総合窓口で申告書・届出書等の税務関係書類を提出する際は、総合窓口の職員から渡される「提出票」に記載し、提出書類及び提出票を総合窓口へ提出する。そして、受付担当者が提出書類の概要を提出票に記録するとともに、提出書類の収受手続きを行う。
提出票は、A4サイズで、納税者記載欄と税務署整理欄があり、納税者記載欄は「記載」欄と「チェック」欄で構成されているが、様式の体裁は国税局により若干異なっている。納税者記載欄をみると、記載欄には、(1)申告書等に記載された納税者の氏名・法人名を記載する「氏名・法人名」欄、(2)税理士(税理士法人)が提出する場合にのみ記載する「税理士又は税理士法人名」欄、(3)納税者の電話番号を記載する「電話番号」欄がある。
またチェック欄には、「マイナンバーが記載された書類を提出する」、「申告書等の控えを持参している」の2項目が明記されていて、該当する場合はチェックを入れる。なお、「提出票」は、その様式の体裁が国税局により多少異なることがあるため、国税庁のホームページへの掲載は予定していないという。また、個人課税部門に提出するなど、総合窓口以外に提出する場合には、原則として提出票の作成は不要となる。
国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h28/pdf/teisyutsu_syuchi.pdf
2016年12月30日
カテゴリー:税理士法人IKG