税務関連情報 – 2017年04月21日
文部科学省はこのほど、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」を更新し、今年6月から可能となるインターネットを利用した領収書の提出方法に関するQ&Aを示した。「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」とは、2013年4月1日から2019年3月31日までの間に、両親や祖父母から30歳未満の子や孫(受贈者)に教育資金を一括贈与する場合、子や孫ごとに1500万円までを非課税とする制度である。
贈与された資金は、金融機関において子や孫名義の口座で管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存する。2017年度税制改正では、同制度を適用する際に金融機関に提出する領収書等について、2017年6月1日以降提出分から、書面に代えて電磁的記録での提供が可能となった。これを受けて文科省はQ&Aを更新し、インターネットを利用した領収書等の提出方法を示したもの。
Q&A(Q5−16)では、これまで書面(原則として原本)にて金融機関等に提出していた領収書等について、インターネット等を利用して、例えば、携帯電話のカメラ等で撮影された領収書データ (JPEG等の画像データ)を送信する方法、インターネット上で発行された領収書データ (PDFファイル等)を送信する方法、紙で発行された領収書等をスキャンしてPDFファイル化したものを送信する方法、等で提出できるとしている。
ただし、インターネット等を利用した方法により領収書等を提出した場合は、発行された紙媒体の領収書等に代えて提出するものであることから、例えば、領収書データを提出した後、紙媒体での領収書でも提出するなど、同一の領収書をデータ、紙媒体両方で提出することはできない。仮に、二重に提出をして払戻しを受けた場合、その支払分は非課税の対象外となるとしている。
そこで、領収書等をデータで提出した場合は、受贈者の手元に発行された紙媒体の領収書等が残るが、誤って二重に提出することがないよう注意する必要がある。また、この場合、原則として金融機関に対し、支払先から発行された紙媒体の領収書等を提出する必要はないが、提出された電磁的記録が不鮮明で内容が読み取れない場合や、内容の補足を求める場合などは、紙媒体の領収書等が必要になる場合がある、と注意している。
出典:ゼイタックス
http://www.taxcom.co.jp/snews/top/publish.cgi?news_src=2263&cat_src=tax&enc=utf-8
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2017/04/03/1337560_1_5.pdf
2017年4月25日
カテゴリー:税理士法人IKG