中小企業等経営強化法の施行日は7月1日に決定
税務関連情報 – 2016年07月01日
6月28日の定例閣議において、通常国会で成立した中小企業等経営強化法について、施行期日政令において施行期日を7月1日に定めるとともに、同法の施行に伴う整備政令が閣議決定された。中小企業等経営強化法は、2016年度税制改正において、中小企業が一定要件の下で機械・装置を取得した場合に、その固定資産税を半額にできる特例措置が創設されたが、その前提となるもの。
また、同法は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに経営力向上のための取組等について示す指針を策定するとともに、その取組みを支援するための措置を講じるもの。事業分野別支援(現時点では11分野)は、7月1日以降公表予定とされている。
中小企業者等が人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、生産性を向上させるための現状認識や目標、取組内容などを記載した「経営力向上計画」を作成・申請し、認定を受けると、(1)認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が3年間半減されるとともに、(2)様々な金融支援(信用保証協会による信用保証の枠の拡大、中小企業基盤整備機構の債務保証など)が受けられる。
閣議決定された整備政令は、(1)中小企業者「等」の範囲に資本金等の総額が10億円以下、又は常時使用する従業員数2000人以下の会社や、医業・歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、NPO法人を含めるとともに、(2)固定資産税の課税標準の特例の対象となる設備等の範囲(160万円以上の機械及び装置)、中小企業信用保険法の特例の対象追加に関する規定等を整備するもの。
なお、税制特例措置は、中小企業等経営強化法の施行日(2016年7月1日)から2019年3月31日までの間に中小事業者等が、認定計画に基づき取得した経営力向上設備(販売開始から10年以内、1台又は1基の取得価額が160万円以上、生産性が年平均1%向上などが要件)である新品の機械・装置(リースを含む)については、課税年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1とする。
出典:http://www.taxcom.co.jp/snews/top/publish.cgi?news_src=2026&cat_src=tax&enc=utf-8
2016年7月4日
カテゴリー:IKGニュース