月例指針 9月になりました

0019月はグレゴリオ暦で年の第9の月にあたり、30日ある。

日本では、旧暦9月を長月(ながつき)と呼び、現在では新暦9月の別名としても用いる。長月の由来は、「夜長月(よながつき)」の略であるとする説が最も有力である。他に、「稲刈月(いねかりづき)」が「ねかづき」となり「ながつき」となったという説、「稲熟月(いねあがりづき)」が略されたものという説がある。また、「寝覚月(ねざめつき)」の別名もある。

日本の学校年度は4月であるが、世界に目を向けると9月を採用している国が多い。(アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、中国など)

出典:ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%88

 

☆ 2016年9月の税務

期 限 項 目
9月12日 32 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日 32 7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  32 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  32 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  32 1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  32 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  32 消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

出典:エッサム http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html

 

 

☆ 来月10月からですが、制度上の変化はあるようです!

 

平成28年10月から

厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!

(社会保険の適用拡大)

 

■ 何が変わるのですか?

   現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象です。それが、平成28年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方などにも対象が広がり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができます。

 

■ 加入する(適用になる)メリットは?

(1) 将来もらえる年金が増えます

(2) 障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえます

(3) 医療保険(健康保険)の給付も充実します

(4) 会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります

 

詳細は厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

 

 

 

平成28年10月1日以降の

株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、

添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります

詳細はIKGホームページ:http://www.ik-g.jp/ikg/post-1673/

 

☆ 今年のシルバーウィーク

0022016年9月のカレンダーを見ていきましょう。敬老の日が第三月曜日の19日、秋分の日が22日と離れているので、最大3連休となります。

17日、18日、19日ですね。

というわけで、2016年にはゴールデンウィークに匹敵するだけの休みはありません。

残念ですね。

 

☆ 税理士法人IKG 2016秋の陣

昨年10月より飯島賢二税理士事務所改革をスタートし、もうじき1年になろうとしております。

今日まで、それなりの成果を認めることができますが、

想定以上の環境変化により、効果の検証はまだ十分とする値に達しておりません。

9月より、人材の投入等新体制の構築を含め、労働環境の変更等の対応を実施していきたいと考えます。 (詳細は後日告知します)

変化すること、変えること… 往々にして「嫌なもの」です。

今まで通り、慣れたやり方でやるのが、一番効率がいいと思う人、いると思います。

でも、それでは変化への対応はできず、何ら「進化」しません。

周りの変化が、自分の変化のスピードを超えた時、実年齢関係なく、「退化」が始まります。

できない理由を探し、躊躇しつつ、出来れば逃げたい…そんなことを考えている間に、

あなたとは無関係で変化はどんどん進む、これが現実の社会です。

だから、変化への挑戦は、自分との闘いです。

だから、「2016秋の陣」と名付けました。

スタッフ全員の方のご協力を、心からお願い申し上げます。

 

平成28年9月1日

 

税理士法人IKG

代表社員 飯島 賢二

 

 

pdfdl02

 

2016年8月30日IKG(~飯島経営グループ)
カテゴリー:IKGニュース


このページの先頭へ