月例指針 1月になりました

1月(いちがつ)はグレゴリオ暦で年の第1の月に当たり、31日ある。

日本では旧暦1月を睦月(むつき)と呼び、現在では新暦1月の別名としても用いる。睦月という名前の由来には諸説ある。最も有力なのは、親族一同集って宴をする「睦び月(むつびつき)」の意であるとするものである。                      https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%88

 

 

☆ 平成30年1月の税務

期 限 項 目
1月10日 32 29年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
※年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付
※納期限の特例届出提出者は1月20日までに納付
1月31日 32 29年11月決算法人の確定申告期限
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
  32 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限
⇒消費税・地方消費税
  32 消費税の年額が400万円超の2月、5月、8月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限
⇒消費税・地方消費税
  32 消費税の年税額が4800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告期限
⇒9月決算法人は2か月分
⇒消費税・地方消費税
  32 給与支払報告書の提出
【支払義務者】1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の
       源泉徴収義務がある者
【提出先】給与の支払を受けている者の住所地の各市町村
  32 支払調書の提出期限
  32 源泉徴収票の交付期限 【交付先】(1)所轄税務署長(2)受給者
  32 固定資産税の償却資産に関する申告期限
  32 個人の道府県民税および市町村民税の納期限(第4期分)
⇒1月中において市町村の条例で定める日
  32 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
⇒本年最初の給与支払日の前日
【提出先】給与の支払者(所轄税務署長)

出典:税理士紹介センター 株式会社ビスカス

http://www.all-senmonka.jp/calendar/2018_01.html

 

☆ 2018年1月から配偶者控除がどう変わる?

2018年1月より、配偶者控除に所得制限が付く!

平成30年1月より配偶者控除に所得制限ができ、配偶者の所得がどんなに少なくても夫などの大黒柱の収入が年収1220万円以上の場合、配偶者控除は受けられなくなりました。平成30年の年末調整から配偶者控除額が以下のように変わります。

配偶者控除に所得制限が付きました。
*老年控除対象配偶者とは70歳以上の配偶者です。

 

配偶者特別控除も変わる!

平成30年1月以降より、パートの働き方の壁「103万円の壁」(給与所得控除65万+基礎控除38万=103万)が無くなります。大黒柱が特別控除を受けられる配偶者の所得が拡大し、配偶者がパート収入150万(所得85万)円までは、大黒柱が38万円の配偶者特別控除を受けられるからです。

 

150万円より怖い?130万円の社会保険の壁

配偶者のパート収入150万円超えると大黒柱の配偶者特別控除の額がやや減らされますが、所得税額や住民税額が多額に増えるわけではありません。例えば大黒柱の給与収入1100万円、配偶者がパート収入160万円だった場合、大黒柱は配偶者特別控除36万円を使えるため、所得税約4600円、住民税2000円が増えるだけなのです。
ただし、会社員・公務員の配偶者はパート収入130万円超えると月1万6490円の国民年金保険料と6000円から7000円(自治体により異なる)の国保保険料を配偶者自身が払わなければなりません。150万より前に「130万円の社会保険の壁」を気にする必要があります。

会社員・公務員に扶養されている配偶者は家庭の事情で年収調整が必要?

今回の改正により給与収入1220万円以上の高所得者には配偶者控除・配偶者特別控除がなくなりました。高所得者の配偶者が働くとき、パート収入103万円も150万円も210万円も意識する必要はありませんが、会社員・公務員の配偶者なら社会保険「130万円の壁」は残るので気を付けましょう。平成29年4月より、会社と従業員で合意があれば、被保険者500人以下の事業所のパートでも社会保険に入れるようになりました。「社会保険に入るパートの壁106万円」は残ります。パート本人が社会保険に入ることは長い目で見れば、配偶者の年金も増え、退職後失業等手当をもらうこともできるのですが、1年の短期で手取りの損得を気にするなら年収125万円以上を目指しましょう。

https://allabout.co.jp/gm/gc/471545/2/

 

 pdfdl02

 

2017年12月27日IKG(~飯島経営グループ)
カテゴリー:IKGニュース


このページの先頭へ