月例指針 5月になりました

5月はどんな時期か?

スギ花粉のピークも過ぎ、気候も暖かいまま安定するので、大変過ごしやすいシーズンです。月の初めには4月から続くゴールデンウィークもあり、多くに人が外へ繰り出します。心地よい風と若葉の緑が目立つ、さわやかな季節です。一方、4月に新生活をはじめた人たちが、新しい環境に適応できないことで生じるうつ状態、「五月病」がしばしば起こる時期でもあります。

 

☆ 平成30年5月の税務

期 限 項 目
5月10日 32 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日 32 特別農業所得者の承認申請
5月31日 32 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
  32 3月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  32 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  32 9月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  32 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
  32 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分) <消費税・地方消費税>
  32 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
  32 自動車税の納付  鉱区税の納付

http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html

 

参考:4月から変わるもの!

 

無期転換ルールが本格発生(2018年4月~)

2013年4月、労働契約法が改正され、「無期転換ルール」が導入されました。このルールは、「有期」労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みによって「無期」労働契約に転換するというもの。つまり、「無期転換」が本格的な発生するのは2018年4月1日からになります。労働者も、雇い主も、改めてルールを確認しておくことが必要です。

6民泊がいよいよ解禁へ(2018年6月~)

「住宅宿泊事業法」が2018年6月に施行され、一般の住宅地でも条件付きで民泊が解禁されます。旅行者にとっての「宿選び」に変化があるかもしれませんが、それ以上に注意したいのが「貸す側」としての立場。民泊事業に乗り出す人はもちろん、民泊事業に関わらないという人であってもマンション住民、地域住民として民泊にどう対処するべきか事前に考えておく必要性がありそうです。

高額療養費制度の改定(2018年8月~)

2017年1月に70歳以上の人の高額療養費制度が改定され、2017年8月と2018年8月の2段階で施行されます。この改定により所得の多い人は負担を増やし、少ない人は負担を軽減されるかたちになっているということで、対象となる方は確認をしておいた方が良さそうです。

 

https://news.allabout.co.jp/articles/o/23209/

 

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2018年4月27日IKG(~飯島経営グループ)
カテゴリー:IKGニュース


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