月例指針 1月になりました

1月(いちがつ)はグレゴリオ暦で年の第1の月に当たり、31日ある。

日本では旧暦1月を睦月(むつき)と呼び、現在では新暦1月の別名としても用いる。睦月という名前の由来には諸説ある。最も有力なのは、親族一同集って宴をする「睦び月(むつびつき)」の意であるとするものである。他に、「元つ月(もとつつき)」「萌月(もゆつき)」「生月(うむつき)」などの説がある。

ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/

 

 

☆ 2020年01月の税務

期 限 項 目
1月10日 32 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は
前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
1月31日 32 支払調書の提出
  32 源泉徴収票の交付
  32 固定資産税の償却資産に関する申告
  32 11月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  32 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  32 5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  32 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  32 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(9月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
  32 給与支払報告書の提出
  32 給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
  32 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
(1月中において市町村の条例で定める日)

https://www.kaikei-home.com/m-kaikei/corner1/article17/

 

✩ 年末調整の期限は翌年の1月31日

年末調整は12月から翌年の1月にかけて、給料から天引きした源泉所得税の一部を返金(還付)または源泉所得税を追加で給料から天引き(追加徴収)をする会社がほとんどでしょう。

ただ、税法上では年末調整の期限は翌年の1月31日とルールが決められています。

実は同じ日に給与支払報告書を市区町村へ提出し、従業員の住民税の申告や法定調書という「年収150万円を超える役員」や「年収500万円を超える従業員」の給料の支払い状況を税務署に申告しています。

つまり、翌年の1月31日という期限は市区町村や税務署に提出する最終期限であり、年末調整の事務手続きの期限とは違います。

そのため、期限までに間に合わせるためには、年末調整そのものは余裕をもって終わらせることが大切に なってきます。

会社の指定した期限に遅れた場合は?

年末調整の期限は会社ごとに異なるのが一般的です。たとえば、12月25日に給料を支払うタイミングで年末調整を行う会社があるとします。その会社の場合、給料を支払う数日前までには年末調整に必要な書類の提出を従業員に求めます。そこで、会社の指定した期限に遅れた場合でも年末調整をしてもらえるかどうか、従業員として は気になるところでしょう。

翌年の1月31日までなら年末調整により源泉所得税の還付または追加徴収の計算は可能です。たとえば、地震保険料控除証明書などの書類を会社の指定した期限より遅れて提出して年末調整のやり直しをすることも翌年の1月31日までなら認められます。

しかし、税法上の年末調整の期限が翌年の1月31日といっても、会社の指定した期限までに年末調整が完了しないと、給与計算を担当する人の手間が増えて しまいます。そのため、年末調整の 計算で誤らないようにすることが必要となってきます。

年末調整の期限に絶対に間に合わない場合は?

翌年の1月31日までに年末調整が間に合わないケースは十分に考えられます。

たとえば、ある従業員が生命保険料控除証明書を紛失したとします。

生命保険会社が再発行するまでには時間がかかるため、翌年の1月31日までに従業員が再入手できない可能性があります。

その場合、本人が税務署で確定申告をすれば源泉所得税の一部が返金されます。年末調整や確定申告のデータは住民税の計算に反映されるため、できれば3月15日(確定申告の期限)までに確定申告をしたほうがベターといえます。

ただ、年末調整をした年の翌年から5年以内なら、年末調整で控除し忘れた項目について確定申告が認められています。この確定申告のことを還付申告といい、源泉所得税の一部が取り戻せます。そのため、年末調整で控除し忘れても修正は可能です 。

https://www.officestation.jp/nencho/article/475/

 

☆ 2020年度税制改正大綱が公表されました

 自民、公明両党は12日、2020年度税制改正大綱を決定した。

持続的な経済成長に向けて、企業が持つ巨額の内部留保をベンチャー企業への投資に呼び込んだり、関連技術の世界的な開発競争が激しい次世代通信規格「5G」の普及を後押ししたりといった優遇措置を柱に据えた。また、子どもの貧困対策として、配偶者と死別・離婚したひとり親の税負担を軽減する「寡婦(寡夫)控除」を未婚の人にも適用する。

 

 自民党の甘利明税調会長は「課題解決型あるいは課題先取り型の改正ができた」と強調。

公明党の西田実仁税調会長は、両党で意見の隔たりがあった未婚のひとり親支援での合意について「これまでの限界を突破しようと一致したのが大きかった」と振り返った。

 企業の内部留保を投資に回す「オープンイノベーション税制」は、今回の改正の目玉。

大企業が1億円以上(中小企業は1000万円以上)の投資をベンチャー企業に対して行うと、出資額の25%を課税所得から控除して法人税を軽減する。

 5Gに関しては、大綱に「国家戦略として5Gシステム構築を進める」と明記。携帯電話事業者が基地局を整備するか、企業が敷地内などに「地域版5G」を独自に設ければ、法人税軽減の対象とする。

 寡婦控除は、年間所得500万円以下の未婚のひとり親も対象に追加。課税所得から最大35万円を控除し、所得税と個人住民税を軽くする。また、寡婦控除は男性のみ年間500万円以下の所得制限を設けているが、男女間の格差をなくすため、女性にも同様の制限を設ける。控除額も、男性は一律27万円となっているのを見直し、子どもがいる場合は35万円に引き上げる。 

 税制面から地方創生にも取り組む。自治体に寄付した企業が税優遇を受けられる「企業版ふるさと納税」は、今年度末までとなっていた期限を5年間延長。

現行は寄付額の3割を法人税などから税額控除するが、6割に引き上げる。これに加えて、寄付額の約3割を損金算入できるため、実質的には約9割軽減となる。

 また、各地で深刻な所有者不明土地問題にも対応。相続登記がされていない場合、市町村が現在の所有者を調査しても特定できないことがあるため、実際に土地を使用している住人らを所有者とみなして固定資産税を課税できるようにする。

 老後の資産づくりを支援するため、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の延長や拡充も実施する。この他、後継者がいない中小企業が親族以外の第三者に事業承継しやすくする税制の創設は見送った。

https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_zeisei-taxsystemamendmentpoint

 

✩2020年度の内外景気見通し

世界経済は成長下振れ局面へ

株式会社三菱総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:森崎孝)は、2019年7-9月期GDP速報の発表を受け、2019、2020年度の内外景気見通しを発表しました。

日本の実質成長率予測値:2019年度+0.7%、2020年度+0.5%
(前回予測値(9月9日):2019年度+0.8%、2020年度+0.5%)

海外経済

米国は、20年にかけて成長減速を見込む。中国との貿易摩擦の影響が顕在化してくるほか、世界経済減速に伴う輸出の減少が、雇用・所得環境の軟化要因となろう。金融政策は緩和的なスタンスを維持するも、内需を中心に成長は減速し、19年+2.2%、20年+1.8%と予測する。

ユーロ圏は、世界経済減速による輸出・生産の悪化、雇用・所得環境の改善ペース鈍化による消費減速を予想する。19年、20年ともに、前年比+1%台前半の低い成長にとどまると予測する。英国のEU離脱の行方は不透明であり、仮に合意なし離脱となれば成長率は一段と下振れる。
新興国は、20年にかけて低めの成長が続く見込み。金融・財政政策による景気下支え効果が期待されるものの、輸出環境の悪化が成長の下振れ要因となる。中国は、政府による追加的な景気下支え策が一定の効果を示すとみられるが、内需の減速や米中貿易摩擦の影響顕在化による成長減速は避けられない。19年は前年比+6.1%、20年は同+5.9%と予測する。

日本経済

19年度後半は、世界経済の減速を背景に輸出が減少するなか、消費税増税による反動減が予想され、一時的にマイナス成長に陥る見込み。

20年度は、既往のアジア向け輸出下振れの反動などから輸出・生産が緩やかながらも持ち直す一方、年度後半にかけて増税対策効果の剥落から内需の伸びが緩やかに鈍化するとみられ、前年比+0.5%と潜在成長率を下回る伸びにとどまろう。

世界経済のリスク要因

世界経済の先行きは不透明感が強い。

20年にかけて世界経済が景気後退に陥るリスク要因として、次の3点がある。

  1. 非関税分野での米中対立の深刻化:米中間の対立軸が、通商政策に加え投資や通貨政策の分野へと本格的に拡大すれば、米中間の分断がさらに深刻化し、金融市場やサプライチェーンを通じて世界経済の下振れ要因となる。米国は、中国企業による対米投資や米国株式市場上場への規制、関税影響を相殺する人民元安へのけん制などを強める可能性がある。対する中国も、米国企業を自国市場から締め出す動きを強めることが懸念される。
  2. 低金利下で高まる金融リスク:低金利による運用難のなか、高利回りを求めて信用力の低い企業向けの貸し出しが拡大している。これらの債権は証券化され、日本も含めて世界の金融機関や投資家が保有している。世界経済の減速圧力が一段と強まり、市場の想定を超える確率と規模でデフォルトが発生すれば、金融市場が不安定化し、景気悪化を加速させる要因となる。
  3. 中国の債務リスク:中国は米国との通商対立に加え、国内の信用収縮に伴う成長の急減速リスクを抱える。中国の企業・家計債務は既に高水準にあり、社債のデフォルト額も増加している。中国政府が経済政策運営を誤り、信用収縮を招けば、中国経済に急ブレーキがかかりかねない。

https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/ecooutlook/2019/20191115.html

 

2020年1月6日IKG(~飯島経営グループ)
カテゴリー:IKGニュース


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