月例指針 12月になりました

12月は、グレゴリオ暦で年の第12の月(最後の月)に当たり、31日ある。日本では、旧暦12月を「師走」と呼んできた。

12月を「師走」というのは、僧(師)を迎えてお経を読ませるので、僧が東西に忙しく走り回ることから「師走り月」と呼んだのが語源。

英語での月名、December(ディセンバー)は、「10番目の月」の意味。

https://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%88

 

☆ 2020年12月の税務

期 限 項 目
12月10日 32 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の
特別徴収額(当年6月~11月分)の納付
1月4日 32 10月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(法人事業所税)・法人住民税>
  32 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 4月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  32 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
  32 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  32 給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出
(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
  32 給与所得の年末調整 (本年最後の給与の支払をするとき)
  32 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)

https://www.essam.co.jp/eigyosyo/kobe/tax-calendar.html

 

✩ コロナ禍で初めて迎える年末年始

多くの企業では来年1月4日(月)が仕事始めとなり、週末と重なる三が日は、例年以上に人の移動が多くなる可能性もある。

人と人の交流が生み出すエネルギーは大きい。人が生きていく上での大切な力でもある。

その交流の自由度が、大きく奪われるコロナ禍が続いている。

万全の感染対策をして帰省するのか、それともオンラインでの帰省にするのか、

“正解”がない中、過ごし方が悩ましい年末年始になりそうだ。

年末年始とはいえ、不要不急の外出は避け、家庭においても、できる限りの感染防止対策を実践し、一人残らず、元気な姿で新年を迎えられること、心からお願いする。

 

 

✩ 令和3年度税制改正速報 

~25日・26日の「主要検討項目」~

 

内容

25日・26日に自民党税調小委員会が開かれ、「主要検討項目」が検討されました。

25日:「法人課税、個人所得課税、資産課税、国際課税」

26日:「固定資産税等、車体課税、IR、納税環境整備」

このうち「納税環境整備」については既に改正項目や方向性が明らかになっているものもあります。

※以下は各種報道を整理したものです。あくまで案の段階であり、税制改正大綱で最終確定する点、ご留意ください。

 

【法人課税】

研究開発税制

  →コロナによる減収企業の控除上限の拡充

  →ソフトウェア関連で対象外の費用を追加

産業競争力の強化に資する税制

  →DX投資を投資減税対象に

賃上げ投資促進税制

  →雇用悪化を踏まえ、大企業に新規採用を促す制度に見直し

 →プログラミングやAIに関する社員研修など人材投資を増やした場合は控除率を

5%上乗せ

  →中小企業は雇用者増で給与総額が増えれば優遇されるよう適用条件を見直し

中小企業の生産性を向上させるための税制

  →法人税軽減税率、中小法人向け投資減税について検討

租税特別措置と政策評価

  →期限切れ措置について検討

 

【個人所得課税】

老後に係る税制(私的年金等)

  →拠出限度額の拡充などについて検討

住宅ローン控除等

  →控除率1%の逆ザヤ問題も話題に

 

【資産課税】

資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等

  →贈与税相続税の一体化について検討

教育資金・結婚子育て資金の一括贈与非課税措置

  →節税封じをした上で2年延長

 

【国際課税】

経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題

 

【固定資産税等】

固定資産税の令和3年度評価替えへの対応等 

  →商業地の固定資産税の負担増にならないよう、来年度に限り税額の引下げ

または据え置きで調整中

 

【車体課税】

エコカー減税制度等における扱い

 

【IR(統合型リゾート)】

IR事業の円滑な実施に向けた税制上の取扱い

 

【納税環境整備】※地方税も同様に

国税関係書類における押印義務の見直し

  →原則押印義務を廃止(確定申告書、扶養控除等申告書等)

  →実印や印鑑証明書が必要なものだけ例外(担保提供関係書類や遺産分割協議書等)

電子帳簿等保存制度の見直し

  →事前の税務署長承認を廃止

  →電子帳簿としての保存要件を大幅緩和

  →スキャナ保存制度の要件も大幅緩和

その他の円滑な申告・納税のための環境整備

  →スマホアプリによる納付手段の創設

  →クラウドサービス等を利用した法定調書の新しい提出方法の創設

  →住宅ローン控除の対象となる既存住宅(中古住宅)等の証明方法の拡充

  →課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し など

納税管理人制度の拡充

国際的徴収回避行為への対応

退職所得課税の適正化

  →勤続年数5年以下(短期)について、300万円程度以上の退職金は1/2課税を除外

その他の課税関係の整備・適正化等

  →総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備

   (個人が同族会社との間に法人を介在させる場合も分離課税ではなく

総合課税の対象に)

  →中小企業者等の貸倒引当金の特例における法定繰入率の見直し など

   (割賦販売小売業等を13/1,000→7/1,000に引下げ)

税理士制度の見直し

  →日本税理士会連合会の税理士法に関する改正要望を検討

   ・ICT化とウィズコロナ時代への対応

   ・税理士に対する信頼の向上を図るための環境整備

   ・多様な人材の確保

2020年12月1日IKG(~飯島経営グループ)
カテゴリー:IKGニュース


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