日本では旧暦2月を如月(きさらぎ、絹更月、衣更月と綴ることもある)と呼び、現在では新暦2月の別名としても用いる。
2月(にがつ)はグレゴリオ暦で年の第2の月に当たり、通常は28日、閏年では29日となる。他の月の日数が30または31日なのに対して、2月だけ28または29日なのは、アウグストゥスが紀元前8年、8月の日数を30日から31日に変更し、そこで不足した日数を2月から差し引いたためである。
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%88
☆ 2021年2月の税務
✩ 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
新型コロナウイルス感染症に関するFAQ
このFAQでは、新型コロナウイルス感染症に伴う申告手続や納付手続などに関するよくあるお問合せとそれについての一般的な回答を掲載しています(国税庁)。
(全般的なお問合せ)
(申告・納付期限の期限延長手続)
- 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(PDF/1,009KB)
- 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(PDF/844KB)
- 相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(PDF/583KB)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況におかれている納税者に対して、緊急に必要な税制上の措置のうち、国税に関する措置の情報を掲載しています。
- 納税の猶予制度の特例
- 欠損金の繰戻しによる還付の特例
- テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
- 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
- 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
- 消費税の課税選択の変更に係る特例
- 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合の納税の猶予制度について掲載しています。
納税証明書を取得される方へ
納税証明書の取得や税金の納付についてのご案内を掲載しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
税でコロナ対策支援!国と地方の主な対策
寄附金控除について
中止された文化芸術・スポーツイベントについてチケットの払い戻しを受けないことで、その金額分(上限20万円)だけの寄附金控除を受けられるというものです。
寄附金控除は基本的に所得控除(収入を少なくすることで所得税額が少なくなる)であり、特別に認められたものだけ税額控除(所得税から直接寄附額が差し引かれるため、所得控除より得)となりますが、この特例を使うことで税額控除の適用を受けることができるようになります。
2021年の確定申告の際、
・指定行事認定証明書
・払戻請求権放棄証明書
を添付する必要がありますが、証明書を受けるための仮申請が以下webページで5/1から始まっています。
https://pf.mext.go.jp/admission/index/input.html
印紙税の非課税
新型コロナウイルス対策で政策金融公庫など政府系金融機関や、民間の金融機関で各種特別貸付けが用意されていますが、この契約書については印紙税が非課税となります。
すでに納付している場合は、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出し、税務署長の過誤納確認を受けることにより、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。
消費税の課税選択
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者は、課税期間の開始後でも、課税事業者を選択する(またはやめる)ことができるようになりました。
このことで、非課税事業者を選択していたものの売上が減り仕入の方が大きくなり消費税の還付を受けられそうなので課税事業者を選択する、という判断をすることができます。
なお、課税事業者の選択をやめる場合であっても、納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者等です。課税売上高が1000万円を超える事業者が課税事業者をやめることで非課税事業者になれる特例、というわけではありません。
本特例により課税事業者を選択する(又はやめる)場合、2年間の継続適用要件等が適用されないのも大きな特徴です。
通常一度選択すると2年間は継続しないといけないのでよく考える必要がありましたが、本特例により課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、課税事業者の選択をやめることも可能です。
<対象となる事業者>
新型コロナウイルス感染症等の影響で、2020年2月1日から2021年1月 31 日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、 著しく減少(前年同期比おおむね50%以上)している事業者
<対象となる要件>
特例の承認を受けようとする場合、原則として、特定課税期間の確定申告期限までに、承認申請書を税務署に提出
固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の 対前年同期比減少率 |
減免率 |
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
<対象となるもの>
・設備等の償却資産および事業用家屋に対する固定資産税(通常取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常評価額の0.3%)
固定資産税の特例の拡充・延長
いま中小企業が新たに投資した設備は、固定資産税が3年間免除されます。消費増税を受けて導入されたこの特例に、事業用家屋と構築物が追加され、適用期限が2023年3月末まで延長されました。
https://kaikeizine.jp/article/15621/2/
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(PDF形式:203KB) (令和3年1月20日更新)
令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について
適用手続きについて(スキーム図)(PDF形式:162KB) (令和2年11月30日更新)
認定経営革新等支援機関等の一覧表(PDF形式:220kB) (令和2年11月30日時点)
2月22日は行政書士記念日です
昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日。「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め、平成19年度より実施しています。
http://www.gyosei.or.jp/news/topics/tn-20120206.html
2月23日は税理士記念日です
2月23日は「税理士記念日」ですが、これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来します。
日本税理士会連合会では、昭和41年に一部の税理士会が実施した「税理士総奉仕の日」を、昭和42年の税理士制度施行25周年を機に全国的な行事として、11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で無料による税務相談を実施しました。
「税理士記念日」は、税理士の社会的活動であるこの「税理士総奉仕の日」を基盤に、記念日的性格を付与して昭和44年に税務代理士法制定日に移して制定されたものです。
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/intro/history_memorial.html
2021年2月5日
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