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4月は、グレゴリオ暦で年の第4の月に当たり、30日ある。
日本では、旧暦4月を卯月(うづき)と呼び、現在では新暦4月の別名としても用いる。卯月の由来は、卯の花が咲く月「卯の花月(うのはなづき)」を略したものというのが定説となっている。しかし、卯月の由来は別にあって、卯月に咲く花だから卯の花と呼ぶのだとする説もある。「卯の花月」以外の説には、十二支の4番目が卯であることから「卯月」とする説や、稲の苗を植える月であるから「種月(うづき)」「植月(うゑつき)」「田植苗月(たうなへづき)」「苗植月(なへうゑづき)」であるとする説などがある。他に「夏初月(なつはづき)」の別名もある。
日本では、新年度または新学期の時期として有名であり、学校・官公庁・会社などでは当月に入学式・入社式が行われ、前月の3月と同様に慌しくなる。世帯数や人口は少ないが、「卯月」という姓(名字)も存在する。4月は毎年7月と同じ曜日で始まり、閏年には1月とも同じとなる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%88
☆ 2022年4月の税務
http://tool.yurikago.net/2064/kaikei-hiroba/
何が変わる?2022年4月から施行される制度
民法の改正
民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる。
〇18歳からできる行為
・携帯電話の購入、クレジットカードの作成等の契約を個人で締結できる
・10年有効パスポートが取得可能
・公認会計士・司法書士・医師・薬剤師等の国家資格取得可能
※結婚可能年齢は男女とも18歳に統一
〇20歳以上からできる行為
・飲酒・喫煙
・公営ギャンブル など
育児・介護休業法の改正
<2022年4月1日>
〇「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」「妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置」の義務化
・育児休業に関する研修の実施
・相談窓口の設置
・自社の育休取得の事例を労働者へ提供
・育児休業制度等の方針の周知
〇本人、配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業の取得意向の確認を個別に行うことの義務化
〇継続雇用期間1年未満の有期雇用労働者も、育児休業の取得可能
<2022年10月1日>
・出生後8週間以内に最長4週間の追加育休取得が可能に(2週間前までの申出が必要)
・育休中の就業が可能
・育児休業の分割取得が最大2回までに延長
労働施策総合推進法の改正
「パワハラ防止法」が中小企業向けに施行
労働施策総合推進法に基づく「パワハラを防止する措置」が中小企業にも4月1日から義務化
女性活躍推進法の改正
自社における女性活躍推進のための行動計画の策定と、行動計画の社内周知・外部公表の義務が3常時雇用労働者301人以上からが101人以上の中小企業に拡大
個人情報保護法の改正
・短期保有データの保有個人データ化
・保有個人データの開示請求のデジタル化
・利用停止・消去請求権、第三者への提供禁止請求権の要件緩和
・個人データの授受についての第三者提供記録の開示請求権
・事業者の責務追加(漏えい時の報告義務・不適正な利用の禁止)
・特定分野を対象とする認定団体制度の新設
・外国事業者に対する報告徴収・立入検査等の罰則追加
特許法の改正
・海外からの模倣品流入への規制が強化
・海外事業者による模倣品の輸入行為が商標権(意匠権)侵害となることの明確化
・第三者意見募集制度の導入
賃上げ税制の導入
(1)大企業の場合
前年度から継続雇用している従業員の総給与額が前年度比4%以上アップ
⇒法人税が25%税額控除
前年度から継続雇用している従業員の総給与額が前年度比3%以上アップ
⇒法人税が15%税額控除
※上記いずれかの取組を行った上で、教育訓練費が前年度比20%以上増加した場合、5%の税額控除
(2)中小企業の場合
雇用している労働者の給与等支給総額が前年度比で2.5%以上増加
⇒法人税が30%税額控除
雇用している労働者の給与等支給総額が前年度比で1.5%以上増加
⇒法人税が15%税額控除
※上記いずれかの取組を行った上で、教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合、10%の税額控除
(3)適用期間
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
※個人事業主は令和5年~令和6年
在職老齢年金制度の見直し
在職年金(在職老齢年金制度)とは、働いている60歳以上の年金の受給者で、「賃金+年金」の合計額が多い人が対象。その人には「支給する年金額を減らす」という制度
※この制度は、厚生年金が対象で、基礎年金は対象外
「賃金が多いと、年金が減る」ということは、シニアの働く意欲を、低下させる力が働く。
働く意欲を阻害しないように、ルールが変わる。
◆変更前は?
変更前は、「賃金+年金」の合計額が、28万円超が、減額対象
※賃金額は、ボーナス込みの年収を12で割った額
▼例①
年金額:10万円/月
賃金額:18万円/月
合計額:28万円
この場合は、合計が28万円を超えていないので、年金の減額は、無し。
▼例②
年金額:10万円/月
賃金額:20万円/月
合計額:30万円
この場合は、合計が28万円を超えるので、年金は減額される。
減る額は、1万円。
計算式は
減る額 = ( 合計額 - 28万円 ) ÷ 2
例②では、 (合計額30万-28万)÷2=1万円
この例では、年金が減るのを嫌がって、「月収18万円までしか働かない」という力が働く。
◆改正後は?
基準額が、28万円 → 47万円 に緩和される。
▼例③
年金額:10万円/月
賃金額:37万円/月
合計額:47万円
例③では、合計が47万円を、超えていないので、年金の減額は、無し。
シニアの働く意欲を、阻害しない制度改正だ。言い換えれば、働くシニアが活躍する制度。
https://retail-e.com/syouhisya-keizai-2022-april-hatarakikata.html
年金の繰り下げ年齢延長
現在は原則65歳の受給開始年齢を繰り延べできるのは70歳までですが、4月からは75歳まで可能になります。
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/blog/?p=41059
2022年4月1日
カテゴリー:IKGニュース