2月のスタートは再び強い寒気が日本付近に南下して日本海側を中心に大雪や猛吹雪の恐れがあります。北海道を中心に非常に強い風が吹き、見通しが全く効かなくなる可能性もあります。
交通機関の乱れや気温の低下による水道管の凍結にも注意が必要です。
☆ 日本における2月
日本では旧暦2月を如月(きさらぎ、絹更月、衣更月と綴ることもある)と呼び、現在では新暦2月の別名としても用いる。「如月」は中国での二月の異称をそのまま使ったもので、日本の「きさらぎ」という名称とは関係がない。「きさらぎ」という名前の由来には諸説ある。
- 旧暦二月でもまだ寒さが残っているので、衣(きぬ)をさらに着る月であるから「衣更着(きさらぎ)」
- 草木の芽が張り出す月であるから「草木張月(くさきはりづき)」
- 前年の旧暦八月に雁が来て、更に燕が来る頃であるから「来更来(きさらぎ)」
- 陽気が更に来る月であるから「気更来(きさらぎ)」
他に梅見月(うめみつき)、木の芽月(このめつき)等の別名もある。
旧暦二月は新暦では3月ごろに当たり、梅の花が咲く時期である。
☆ 如月のすごし方
旧暦では、2月4日前後の「立春」が1年の始まり。そのため、立春の前日を「季節を分ける日」という意味の「節分」と称し、豆まきをして一年の穢れ(けがれ)をはらい清める風習が生まれた。
豆は「魔を滅する(まめ)」に通じ、無病息災を祈る意味がある。また、まいた豆から芽が出ると縁起が悪いと考えられていたため、炒った大豆を枡へ入れ神棚にお供えしてから使う。
一般的に、一家の主人か、年男(女)が豆をまくものとされている。豆まきの後は、年の数だけ豆を食べると病気にならず、健康でいられるといわれている。年の数だけ食べられない場合は、飲めば食べるのと同じだけご利益があるといわれている「福茶」をいただく。
鬼は鰯のにおいと、柊のとげが大の苦手。
節分には、柊に焼いた鰯の頭を刺した「柊鰯」を玄関先につけておく。
木へんに冬と書く柊には、冬の寒気をはらうという意味もある。
関西発祥の比較的新しい風習に「恵方巻」がある。
福を巻き込んだ巻き寿司を、その年の恵方を向いて、願い事を念じながら無言で丸かじりする。
近年では全国的に広がりつつありますが、古くは「丸かじり寿司」「節分巻き寿司」「幸運巻き寿司」などといわれていた。
2月はまだ冬の真っ盛り。寒い日が続くが、立春を迎え暦の上では春。立春以降に初めて吹く強い南風を「春一番」と呼んでいる。
https://oikura.cleanup.jp/oikura/130
☆ 2023年2月の税務
http://tool.yurikago.net/2142/kaikei-hiroba/
☆ 2月の2つの「記念日」
2月22日は行政書士記念日
昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日。
「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め、平成19年度より実施している。
http://www.gyosei.or.jp/news/topics/tn-20120206.html
2月23日は税理士記念日
2月23日は「税理士記念日」、これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来する。
日本税理士会連合会では、昭和41年に一部の税理士会が実施した「税理士総奉仕の日」を、昭和42年の税理士制度施行25周年を機に全国的な行事として、11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で無料による税務相談を実施した。
「税理士記念日」は、税理士の社会的活動であるこの「税理士総奉仕の日」を基盤に、記念日的性格を付与して昭和44年に税務代理士法制定日に移して制定されたもの。
https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/system/history_memorial/
☆ 申告・納付等の期限
申告及び納付等の期限は各税法により定められている。
国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっている。
これを「申告納税制度」という。申告納税制度では、申告をしなければならない方が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合があるので注意したい。
☆ 主な国税の申告期限及び納期限等
税金等の種類 |
申告期限及び納期限等 |
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申告所得税及び復興特別所得税(令和4年分) |
予定納税 |
納期限:第1期分 → 令和4年8月1日(月) |
確定申告 |
申告期限及び納期限:令和5年3月15日(水) 注1:確定申告の窓口での相談及び申告書の受付は令和5年2月16日(木)からです。 注2:還付申告の受付は、令和5年2月15日(水)以前でも行えます。 税務署の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。 |
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贈与税(令和4年分) |
申告期限及び納期限:令和5年3月15日(水) 注:申告の受付は、令和5年2月1日(水)からです。 |
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消費税及び地方消費税 |
個人事業者の令和4年分確定申告 |
申告期限及び納期限:令和5年3月31日(金) |
法人の確定申告 |
申告期限及び納期限:事業年度終了の日の翌日から2か月以内(※1) |
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課税期間の短縮を選択している場合 |
申告期限及び納期限:短縮した各課税期間終了後2か月以内(※1)(※2) |
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法人税 |
申告期限及び納期限:事業年度終了の日の翌日から2か月以内(※1) |
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地方法人税 |
申告期限及び納期限:課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内(※1) |
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源泉所得税及び復興特別所得税 |
納期の特例の承認を受けていない場合 |
納期限:源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日(※1)(※3) |
納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります。) |
納期限:令和4年1月~6月支払分 → 令和4年7月11日(月) |
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相続税 |
申告期限及び納期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内(※1) |
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財産債務調書、国外財産調書 |
提出期限:令和5年3月15日(水) |
※1 申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
※2 個人事業者の場合、12月を含む課税期間については、令和5年3月31日(金)まとなります。
※3 非居住者又は外国法人に対し国外において国内源泉所得を支払った場合に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納付期限は、その支払った月の翌月末日とされるなど、一定の場合には例外があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
2023年2月1日
カテゴリー:IKGニュース