月例指針 10月になりました

英語での月名、Octoberは、ラテン語表記に同じで、これはラテン語で「第8の」という意味の “octo” の語に由来しています。一般的な暦では10番目の月でありますが、紀元前46年まで使われていたローマ暦では、一般的な暦の3月が年始であり、3月から数えて8番目という意味です。日本では、旧暦10月を神無月(かんなづき、かみなしづき)と呼び、新暦10月の別名としても用いています。   

(ウィキペディア:https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%88

 

☆ 2023年10月の税務

期 限 項 目
10月10日 32 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月16日 32 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日 32 8月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  32 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 2月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  32 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
  32 消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  32 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)

https://tool.yurikago.net/2150/kaikei-hiroba/

 

 

☆ 10月からの法改正

労働基準法の改正(2023年4月1日~)

時間外労働をすると、残業代が増え通常よりも賃金が割増されます。どれくらい割増するのか(割増賃金率)は労働基準法で決まっています。2023年4月1日以降は、中小企業で月60時間超の時間外労働をしたときの割増賃金率が25%から50%にアップします。

(出典:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省

 

上図のとおり、先に割増賃金率が上がっていた大企業の水準に追いつくことになります。これにより残業代がアップする、残業が減る、代替休暇が取れるようになるなど、中小企業で働く労働者にとって嬉しい変化が期待できます。

ちなみに、今回の労働基準法改正では上記以外に「デジタルマネーでの給与支払い解禁」という変化もあります。これまで給与の振込先は銀行などの口座のみに限定されていましたが、2023年4月以降はスマホ決済や電子マネーなどへの振込も認められるようになります。

 

 

相続土地国庫帰属制度がスタート(2023年4月27日~)

  • どんな制度?……相続した土地を手放したい場合、国に引き取ってもらえる制度
  • どう変わる?……管理や売却ができない不要な土地を手放せるようになる
  • どんな人に関係ある?……親族から土地を相続する人
  • どんな影響がある?……所有者不明の土地の放置による周辺への悪影響を防ぎやすくなる

2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が新設されます。一定の要件を満たせば、相続した土地を手放せる制度です。

近年は土地を相続しても、遠方に住んでいたりすでにマイホームを所有していたりして不要だと感じる人が増えています。適切な管理をしないまま放置すると、近隣住民が不快な思いをしたり周辺の道路工事などが進められなかったり、周りに悪影響を及ぼしてしまう可能性もあります。

相続土地国庫帰属制度はこうした問題を解決するための制度です。ただし、どんな土地でも無償で引き取ってもらえるわけではありません。審査があり、負担金(10年分の土地管理費相当額)の支払いも必要です。

 

 

インボイス制度がスタート(2023年10月1日~)

  • どんな制度?……仕入税額控除を受けるためにインボイス(適格請求書)が必要になる
  • どう変わる?……「適格請求書発行事業者」しかインボイスを発行できなくなる
  • どんな人に関係ある?……おもに個人事業主(自営業者やフリーランス)やその取引相手(課税事業者)
  • どんな影響がある?……個人事業主は「適格請求書発行事業者」になるか選択を迫られる

インボイス(適格請求書)とは、消費税率や消費税額など必要な事項をすべて記載した請求書のことです。2023年10月以降、買い手側はインボイスがないと仕入税額控除(税金の負担軽減)を受けられなくなります。

売り手側がインボイスを発行するには「適格請求書発行事業者」になる必要があります。ただし、適格請求書発行事業者になると事務が煩雑になったり消費税納付の負担が増したりする可能性があります。

インボイス制度のスタートは2023年10月からですが、適格請求書発行事業者になるための登録申請はすでに受付が始まっています。

 

ジュニアNISAが終了(~2023年12月31日)

  • どんな制度?……未成年が利用できるNISA(少額投資非課税制度)
  • どう変わる?……ジュニアNISAの新規利用ができなくなる
  • どんな人に関係ある?……未成年者やその親などで投資にチャレンジしたい人
  • どんな影響がある?……未成年が利用できる投資の税制優遇制度がなくなる

ジュニアNISAは、未成年が利用できる制度です。決められた範囲内であれば、投資をして利益が出ても税金がかからずに済むNISA制度(少額投資非課税制度)の一種です。

親や祖父母が子どものために代理で運用を行う際にも利用されていたジュニアNISAですが、2023年末で終了するため、2024年以降は新しく始めたり新たな投資を行ったりできなくなります。(2023年末までに投資していた分は、利用者が18歳になるまで非課税で保有できます。)

ちなみに、2024年1月から新しいNISA制度がスタートします。今までのNISAより投資できる金額が増え、期間の制限もなくなります。投資を始めたいと考えているなら、こちらの新NISAを利用することも検討してみましょう。

 

 

まとめ

お金の制度は、時代に合わせて少しずつ変化しています。今後何がどう変わってどんな影響があるのか知っておけば、あらかじめ心づもりをしたり対策を取ったりすることができるでしょう。

暮らしに直結する情報に敏感になって、社会の潮流を把握して、安心して家計を守れるようにしていきたいですね。

 

https://www.jibunbank.co.jp/column/article/00458/

2023年10月16日IKG(~飯島経営グループ)
カテゴリー:IKGニュース


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