月例指針 2月になりました

日本では旧暦2月を如月(きさらぎ、絹更月、衣更月と綴ることもある)と呼び、現在では新暦2月の別名としても用いる。

2月(にがつ)はグレゴリオ暦で年の第2の月に当たり、通常は28日、閏年では29日となる。

他の月の日数が30または31日なのに対して、2月だけ28または29日なのは、 アウグストゥスが紀元前8年、8月の日数を30日から31日に変更し、そこで不足した日数を2月から差し引いたためである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%88

 

☆ 2024年2月の税務

期 限 項 目
2月13日 32 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月29日 32 12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  32 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 6月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  32 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
  32 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  32 前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
  32 前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
  32 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)

https://tool.yurikago.net/2262/kaikei-hiroba/

 

☆ 2月の2つの「記念日」

 2月22日は行政書士記念日

昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日。

「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め、平成19年度より実施している。

https://www.gyosei.or.jp/news/20240201

 

 2月23日は税理士記念日

2月23日は「税理士記念日」、これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来する。

日本税理士会連合会では、昭和41年に一部の税理士会が実施した「税理士総奉仕の日」を、昭和42年の税理士制度施行25周年を機に全国的な行事として、11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で無料による税務相談を実施した。

「税理士記念日」は、税理士の社会的活動であるこの「税理士総奉仕の日」を基盤に、記念日的性格を付与して昭和44年に税務代理士法制定日に移して制定されたもの。

https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/system/history_memorial/

2024年2月6日IKG(~飯島経営グループ)
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